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囲炉裏の法的問題

囲炉裏の話が続いておりますが、法律上のことをちょっと書いておきます。
建築基準法や関係法令上、既存家屋にもともとあった囲炉裏を使うのは問題ありません。わが家の場合はこれに当たるので、合法です。
新築の木造家屋の場合、平屋ならいいのですが、木造2階建ての1階に囲炉裏を作ると、火気使用室となるため台所同様の内装制限が適用されます。たとえ古民家の移築であっても、法律上は建築物の「新築」として扱われるため、2階建てであれば内装制限を逃れることができません。床や建具に制限はなく、壁は土壁でもいいのですが、問題は天井で、まさか石膏ボードを張って認定品のビニールクロスを貼るわけにもいかないだろうし・・・・・。木造2階建ての住宅で、囲炉裏の要望に応えたい建築士は、天井で悩むのです。
ちなみに、2階に囲炉裏を作れば内装制限が適用されません。そんな馬鹿なと思うのですが、法律とはそういうものです。なお、置き囲炉裏(移動できる箱型の囲炉裏)は、火鉢やカセットコンロと同じで、内装制限の対象外と考えられます。
私の知る限り、木造2階建ての新築家屋(法律上の「新築」も含めて)の1階に備え付けの囲炉裏を作るというのは、正攻法ではクリアできないので、法律上の問題は経験ある専門家にご相談の上、最終的にはご自分の責任で、としか言いようがないです。(伊藤)

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